介護保険を使って手すりをつけよう!費用や注意点・申請方法も解説
2024.04.24
介護保険を利用して手すりをつけられることはご存じでしょうか。要介護者の転倒防止のためにも優先して自宅に手すりをつけたいですよね。手すりを取り付ける場合、場所や種類によって異なりますが5万円~15万円ほどかかると言われています。
介護保険を利用することで通常の1割~3割の負担で手すりをつけることが可能です。しかし介護保険を使うには様々な条件や注意点があります。
今回は介護保険で手すりをつける時の利用条件や内容、注意点の他にも介護保険の申請方法についても解説します。
目次
介護保険利用で手すりをつけたい!費用や条件・内容を確認
介護保険を利用して手すりをつける場合は、保険適用条件にあっているか確認することが大切です。また自宅改修が必要なのか、レンタルして設置するのかなどで手すりの種類も変わってきますので確認しましょう。
介護保険適用の条件
介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定の申請が必要です。申請を行い、要支援1~2または要介護1〜5の介護度認定をされると、介護保険適用で手すりの取り付けが可能になります。
介護保険が適用されると1割~3割負担となりますので、20万円の手すり取り付け工事が行われる場合、自己負担額は2万円~6万円です。ただし、介護保険で支給される金額は20万円が限度となっていますので、20万円を超えた分は全額支払わなければならないので注意しましょう。
住宅を改修してつける場合
手すりの取り付けで自宅の改修が必要な場合は「住宅改修制度」が適用されます。介護保険適用の住宅改修の内容は限られますが、ビスを打ち込んで手すりを取り付ける場合などは住宅改修に含まれます。
自己負担は1割~3割で限度額は20万です。介護保険で給付される14万円〜18万円の支払い方法は自治体によって異なります。多くの場合は業者に支払った後に給付される償還払いか、業者に自己負担額のみ払う「受領委任払い」が用いられます。
また、一度の改修工事で上限の20万円に届かなかった場合は数回にわけて利用することも可能です。
レンタルして設置する場合
自宅改修なしで手すりをレンタルして設置する場合は「福祉用具貸与」が適用され、こちらも1割~3割の自己負担で利用可能です。
例えば手すりを3000円でレンタルした場合、自己負担は300円〜900円です。ただし、車椅子は歩行器など他の福祉用具も含めて1か月あたりの限度額が決まっているため、注意しましょう。
また、手すりのレンタルは工事をせずに設置できる手すりが介護保険対象となるので、据え置き型や突っ張り型のみ対象となります。
介護保険を使って手すりをつける時の注意点は?事前準備が大切
介護保険を利用して手すりをつける場合にはいくつかの注意点があります。すぐ必要だと思って焦って準備をすると、介護保険の対象外になってしまったり損してしまうこともあるので事前にしっかりと確認しておきましょう。
介護保険申請前の設置は保険対象外
手すりの取り付け工事が終わった後やレンタルした後に介護保険の申請ができません。業者に依頼する前にケアマネージャーに相談し、必ず介護保険申請を先に行いましょう。
また、介護認定を受けていないと介護保険申請もできないため、まずは市区町村の役場や地域包括センターに相談しましょう。介護認定を受けるまでに1カ月ほどかかる場合もあるので、早めに準備をはじめておく必要があります。
取り付け不可の手すりもある
自宅を改修して手すりを取り付ける場合は、壁材によっては工事ができない場合もあります。介護保険申請の依頼をした後に、取り付けを依頼する業者に確認しましょう。
賃貸である場合、工事ができない場合が多いです。その場合は工事不要の手すりやレンタルを検討してみましょう。
また、介護保険給付を行えるのは原則自宅のみです。例えば、一時的に息子さんの家に住んでいる場合の息子さんの家の改修工事や福祉用具レンタルは保険対象外となります。
自治体の補助金制度も確認
住んでいる地域の自治体によっては、独自の補助金制度を行っている場合があります。介護保険以上の支給があったり、対象となる範囲が広かったりと魅力的な制度もたくさんあるのでぜひ確認してみましょう。
自治体の補助金制度は地域によって異なる上に、事前申請となっている可能性があるので、事前にケアマネージャーや地域包括支援センターに確認してみましょう。
介護保険を利用するには?手すりをつけたい時に必要な申請とは
介護保険を利用して手すりをつけるためには、申請が必要です。介護保険で手すりをつける場合は「住宅改修」か「福祉用具貸与」のどちらかとなるので、2つそれぞれの申請の流れをご紹介します。
介護保険の申請方法
・住宅改修制度を利用する場合
1、介護認定を受ける
2、ケアマネージャーか地域包括センターに相談
3、申請書や工事見積書などの書類を自治体に提出
4、審査・承認後に改修工事開始
5、工事費用を施工業者に支払う
6、改修後の写真や領収書などを自治体に提出
7、給付金が支払われる
・福祉用具貸与瀬制度を利用する場合
1、介護認定を受ける
2、ケアマネージャーや地域包括支援センターに相談
3、ケアプランを作成
4、レンタル業者の選定
5、手すり納品と適合チェック
6、ケアマネージャーに連絡後、契約手続き
7、レンタルサービス開始
住宅改修する場合もレンタルする場合も、まずは相談し申請を行うことが大切です。先に取り付けてしまうと介護保険が利用できないので注意しましょう。
業者選びも慎重に
介護保険を利用して手すりを取り付ける場合は、市区町村の許可を得てから工事に着工しなければなりません。業者がこの手続きを知らずに許可前に工事を行ってしまうと補助金を受け取ることができなくなります。
手すりの取り付け業者を選ぶ時には工事内容を伝えるとともに介護保険の施工実績があるかも聞いておきましょう。もし、業者選びに迷ったらケアマネージャーや地域包括支援センターに相談してみてください。
まとめ|介護保険で手すりをつけよう
介護保険を利用して手すりをつけることで、自己負担額1割~3割で行うことができます。しかし、事前申請であったり、提出書類があったりといくつかの手続きも必要です。きちんと順番通り手続きを行わないと、工事代金やレンタル代金が全部自己負担になってしまうので注意しましょう。
介護保険を利用して手すりをつけることで、自己負担が少なく、より過ごしやすい自宅に変えることができます。要介護者の安全のためにも介護保険での手すり取り付けを検討してみてください。