NEXTSTEPS リハビリお役立ちコラム 脳梗塞後に障害者年金はもらえる?70歳以上の受給条件・代替制度を紹介

脳梗塞後に障害者年金はもらえる?70歳以上の受給条件・代替制度を紹介

脳梗塞後に障害者年金はもらえる?70歳以上の受給条件・代替制度を紹介

脳梗塞やケガが原因で、仕事ができなくなったり生活が制限される場合、支援として障害年金を受け取れることがあります。しかし、「老齢年金を受け取っていると障害年金はもらえない」と聞いたことがある方もいるかもしれません。特に、日常生活で介助が必要になると、利用できるお金や制度はぜひ活用したいと考える人も多いでしょう。

この記事では、脳梗塞による後遺症がある場合に障害年金を受け取れるのかどうか、特に70歳以上の方を対象にして詳しく解説します。また、障害年金を受け取るための条件や申請の方法もわかりやすくお伝えします。

さらに、脳梗塞による後遺症があるにもかかわらず障害年金を受け取れない場合に利用できる他の制度についてもご紹介します。知識を増やして、将来の生活に安心をプラスしましょう。

脳梗塞の後遺症がある|障害年金は70歳以上でももらえるのか

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脳梗塞では、脳の障害の程度や範囲により、後遺症がみられる方が多いです。運動麻痺や高次脳機能障害で、日常生活が困難になる方もいらっしゃるでしょう。脳梗塞などが原因で、障害がある方を対象にした障害年金は、70歳以上でも受けられるのか、条件をご紹介します。

障害年金は65歳未満の人が受給

障害年金とは、病気や怪我が原因で生活・仕事に制限が出た場合に受け取れる年金です。以下の人が対象となります。

  • 国民年金に加入している現役世代
  • 年金制度に加入していない20歳前の人
  • 60歳以上65歳未満の人

これらの年齢に当てはまる場合、かつ法令によって定められた障害等級の場合に受け取れます。しかし、脳梗塞後に後遺症があっても、障害年金は70歳以上の人が原則受け取れないのです。

70歳以上でももらえる場合がある

障害年金は70歳以上でも受け取れる場合があります。

  • 初診日が65歳を迎える誕生日の2日前まで。かつ障害認定日の状態が、障害等級に該当している。(これまで受け取っていない年月分は受給不可)
  • 前に発症した病気や怪我と後から発症した病気を併せて、65歳前に始めて障害等級が2急となった場合
  • 初診日において、国民年金の任意加入者だった場合
  • 初診日において厚生年金に加入中だった場合

最近では、70歳まで老齢年金を受給せずに、仕事を続ける方もいらっしゃいます。被保険者であった場合は、70歳以上でも障害年金が受け取れる可能性があるのです。

受給できる場合は障害年金を選ぶべき?

70歳以上で障害年金が受給できる場合でも、老齢年金とは同時に受け取れません。どちらかを選んで受給します。年金を選択する際に気になるのは、どちらが得なのかではないでしょうか。

障害等級や家族構成、国民年金保険料を納付した期間に応じて金額が変わるため、一概にどちらが有利とはいえません。しかし、条件によっては障害年金を受給する方がお得になる場合が多いです。

また、障害年金は非課税なので、住民税や国保税などの対象にならないメリットがあります。受給額だけでなく、税金の支払い額も含めて、年金の選択をすると後悔せずに済むでしょう。

参考:日本年金機構「障害年金」

脳梗塞で障害年金を受給したい…70歳以上の人の申請や相談窓口

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脳梗塞後に障害年金を受給する場合、70歳以上の人はどこに申請・相談に行けばスムーズに手続きが進むのでしょうか。申請・相談窓口や書類をご紹介します。代理申請もあるので、ご自分で手続きに行けない場合は利用してみましょう。

もらえるかどうかの相談場所

脳梗塞後に障害年金を70歳以上の人が受給する場合、条件に当てはまっているのか、どちらを受給するべきかを相談すると安心です。お住まいの地域の年金事務所や街角の年金相談センターに相談してみましょう。市町村の役場でも相談ができます。

しかし、年金事務所や自治体では、相談した内容が記録されてしまう可能性がある点に注意が必要です。間違えて伝えてしまった場合は、あとから適切な説明を求められるかもしれません。

公的機関に記録されずに相談するなら、社労士事務所が良いでしょう。無料相談の枠を超えると有料ですが、ご自分に合わせた受給方法を提案してもらえます。

書類を用意する

障害年金を受給するには、お住まいの地域の役場に次の書類を提出します。

  • 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 本人の生年月日が確認できる書類(戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書)
  • 医師の診断書
  • 受診状況等証明書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受取先金融機関の情報がわかる通帳など(コピー可)

代理申請について

委任者本人が作成した委任状があれば、代理で手続きをしてもらえます。ご家族が代理で手続きをする方が多いですが、近くにいらっしゃらない場合などは、社労士に頼むのも1つの方法です。

社労士に頼むと手数料が発生しますが、相談から手続きまで安心して任せられるでしょう。

脳梗塞でも障害年金が受給できない70歳以上の人が使える制度

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脳梗塞になって後遺症があっても、条件を満たしておらず、障害年金が受給できない70歳以上の方もいらっしゃるでしょう。脳梗塞の後遺症がある場合に、70歳以上の方が使える制度を3つご紹介します。

特別障害者手当を申請する

心身に重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護を必要とする患者さんは、特別障害者手当の申請ができます。特別障害者手当は、年金との併給が可能です。

所得制限があるため、ご本人の前年の所得やご家族の収入によっては支給されない可能性があります。お住まいの地域の役場で、支給の手続きや相談を行いましょう。

介護保険でサービスを受ける

要支援・要介護認定を受けると、介護サービスの利用料が原則1割負担(一定所得以上の方は2割または3割)となります。訪問介護・通所介護・リハビリ・ショートステイなどのサービスを受けられるのです。

要支援・要介護認定を受けるには、お住まいの地域の地域包括支援センターまたは、高齢者福祉窓口に申請を行います。

高額医療・高額介護合算療養費制度

1年間の医療保険と介護保険の自己負担額が、著しく高額になった場合、高額医療・高額介護合算療養費制度を利用できます。所得区分によって限度額が決まり、その限度額を超えた場合に手続きをすると、負担額の一部が払い戻される制度です。

ご夫婦・ご家族で、介護サービスや病院をよく利用されている場合は、市町村の窓口に確認をしてみましょう。

参考:厚生労働省「特別障害者手当について」

まとめ|脳梗塞後・障害年金は70歳以上でももらえるのか

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脳梗塞は、脳の血管が詰まることで起こる病気です。この病気になると、次のような後遺症が見られることが多いです。たとえば、高次機能障害(記憶や判断力が低下すること)、運動麻痺(手足が思うように動かせなくなること)、その他にも日常生活に影響を与えるいろいろな問題が発生します。

脳梗塞の治療を受けた後、長い期間リハビリを続け、やっと退院できたとしても、日常生活の中で不便を感じることが少なくありません。そのため、適切なリハビリを続けていくことがとても大切です。

また、「自分はこれからどれくらい回復できるのだろう?」といった不安を抱えることも多いですが、それに加えて、「将来どんな生活を送れるのか」「どんな支援が受けられるのか」といった将来への不安も出てくるかもしれません。

そんな時に知っておきたいのが、障害が残った場合に受けられる障害年金という制度です。たとえば、70歳以上の方でもこの年金を受け取れるのかどうか、制度の条件について知っておくことは重要です。

将来に向けてどんな支援やサービスを受けられるのかをあらかじめ知っておけば、必要なときにすぐ制度を利用でき、生活の負担を減らすことができます。こうした情報を事前に理解しておくことが、安心して生活を続けるための大きな助けになります。

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